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軽減税率の対象は?消費税が10%と8%の具体的な基準と違い|ややこしい仕組みを解説

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私たちがいつも買い物をする時に支払っているのが消費税。

2018年10月現在、消費税は8%を維持していますが、来年(2019年10月)から消費税が10%に引き上げられます。

お金持ちにとっては差ほど気にならない問題かもしれませんが、それ以外の一般人にとって消費税の増額は生活する上でダイレクトに影響してきますよね。

そこで重要になってくるのが「軽減税率」の存在です。

今回の記事では、この軽減税率が適用される対象商品・対象サービスにはどのようなものがあるのか、そしてどのような基準で軽減税率が適応されるのかをお伝えしたいと思います。

 

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軽減税率とは

 

冒頭でも触れましたが軽減税率とは、本来であれば消費税を10%支払う必要があるものを、軽減税率が適用された場合これまで通り8%の支払いで済ませる事ができる仕組みを表します。

例えば、2018年は100円の商品に対して8%の税金が課せられ、消費者は合計108円の支払いが必要です。

しかし2019年10月以降は、100円の商品に対して10%の税金が課せられ、合計110円の支払いが必要になります。

 

この場合わずか2円の差に見えますが、大きな買い物になるとその差は顕著に現れます。

特に100万円の新車など、高額な商品を購入した場合で見ると消費税が8%と10%では2万円もの差が出てきます。

この2万円の差は私たちの家計にとって、少なからず負担や影響を及ぼします。

 

そこで私たちの家計を助けてくれるのが、軽減税率の存在になります。

軽減税率が適用される商品・サービスを購入する場合は、支払う消費税はこれまで通り8%のままでOK。

それによって家計へのダメージを最小限に抑える事が可能なんです。

 

軽減税率の基準とは?

 

しかし、この軽減税率は全てのものに適用される訳ではありません。

対象になる商品・サービスにはある基準が設けられており、その基準を満たした物に限り適用されます。

 

※この記事は2018年10月時点でニュースに取り上げられていたものをピックアップしたものです。

2019年現在では、日用品(トイレットペーパーや生理用品など)は軽減税率の対象外となっているので注意してください。

ちょっと見づらいですが、国税庁のホームページが参考になります。

 

軽減税率の基準には、利用するサービスエリアでテーブルや椅子が設置されているか、もしくはお客さんがそれを利用するのかという点が真っ先に挙げられます。

例えば、ファミリーレストランやファーストフード店、その他の外食店舗では軽減税率が適用されません。

つまり消費税が10%に上がる事を意味します。

 

ただ、この制度の厄介な点が、ファーストフード店でもドライブスルーを利用した場合は、軽減税率が適用されるのです。(消費税の支払いが8%で良い)

なぜならドライブスルーの場合は店内で食事をしない為、消費者は店内に設置されたイスやテーブルを利用しません。

なので同じ商品を購入しても

 

  • 店内で飲食した場合・・・消費税10%
  • ドライブスルーを利用した場合・・・消費税8%

 

という少しおかしな仕組みになってしまうのです。

 

その事から、消費者はことあるごとに「これは軽減税率が適用されるのか」という事に悩まされる事が予想されますし、店側も「この人はテーブルを利用したから残り2%の消費税を取らなければならない」となってしまいます。

はっきり言って面倒ですし、効率もめちゃくちゃ悪いです。

消費税率が上がった場合の対象商品・対象サービス

 

では、軽減税率を現在の取り決めで考えた場合、どのようなものが消費税10%と8%に分類されるのか細かく見ていきましょう。

ここではニュース番組で扱われていたものを主に紹介します。

 

消費税が8%据え置きの商品・サービス

 

生活必需品

生活必需品は生活する上でほとんどの人が使うものです。

なので支払う消費税は8%のままです。

ただ、ドライヤーやヘアアイロンなど特定の人のみが使うものだと、軽減税率が適用されるかどうかは難しいところだと思います。

ここで言う生活必需品は、トイレットペーパーやシャンプー、食べ物、飲み物、衣類などメジャーなものになります。

 

※2019年時点では対象外となりました。

項目ごとの詳細を知りたい方はこちらのサイトを参考に。

 

学校給食

学校給食はテーブルと椅子を利用するから、消費税は10%なんじゃないの?という声が聞こえてきそうですが、実は学校給食の場合は例外。

学校給食は義務教育の中で、皆が強制的に利用するものです。

その為、軽減税率が適用されます。

 

映画館の売店

映画館には劇場に移動する前に、売店で食べ物を購入する人が多いです。

その売店で購入したものを映画館のソファーに座って飲食すると、10%の税金がかかりそうですが、この場合は掛からないらしいです。

ですが、その売店にテーブルや椅子が設置されていて、尚且つそれを利用した場合は消費税が10%になるそうです。

うーん・・・難しい。

 

消費税が10%に上がる商品・サービス

 

外食

外食は先程も言った通り、店舗内で飲食をした場合は10%の消費税が課せられます。

しかし、ドライブスルーの場合は8%に抑える事ができますので、マクドナルドやモスバーガーを利用する際には、持ち帰って食べた方がコストを安く済ませる事になります。

 

酒類

お酒やタバコは何かあると、毎回税金の負担が大きくなります。

やはり酒類の場合は同じ飲み物でも、生活に必要のないものとして捉えられている事から、税金の対象になり易いです。

お酒好きにはツラい事でしょう😢

 

新聞

新聞の場合、全ての新聞が適用される訳ではなく、コンビニなどで販売しているものに限り10%の消費税が課せられるようです。

 

高校・大学の学食

学校給食の場合は8%でしたが、高校・大学の学食はなんと10%の消費税が掛かります。

その理由は、給食だと選択肢がないため選ぶことができませんが、学食の場合は自分が選択肢から選んで利用する為、10%の税金が課せられるそうです。

高校や大学の場合は弁当の販売や、売店で購入する事もできますからね。

ただ学食しかない高校・大学の場合だと、どうなるのかは難しい判断です。

 

果物狩り

いちご狩りやブドウ狩りのシーズンになると、多くの人が果樹園を利用すると思いますが、これも消費税が10%掛かります。

果物狩りの場合はイスやテーブルが無くても、外食という判断で10%が課せられるみたいです。

ドライブスルーと異なる点は、果物狩りの場合はその場で果物を食べる事が前提であり、それが大きな決め手となっています。

 

このややこしい軽減税率の仕組みは今後どうなる?

 

やはりこれらをイチイチ考えていると、髪の毛が何本あっても足りないです。

考えすぎて禿げる人が続出します。それくらい軽減税率の問題点は非常に複雑。

例えばコンビニで買い物をした際は通常8%の消費税ですが、イートイン(店内で飲食できるスペース)で食事をすると、それによって消費税が10%に変わるという事。

 

さらにそのイートインで食事をした場合、食べたものだけに対して消費税が課せられるのか、それとも購入額全てに対して消費税が課せられるのか、という事も非常にややこしい。

また、イートインで食事をしなくても、コンビニ内の駐車場に駐車した車内で食事をした際、消費税が上乗せされるのかといった問題も出てくるため、さらにややこしいです。

ある日車の窓をトントンと叩かれ、店員に「消費税を支払って下さい・・・」などと言われたらクレーム殺到ものですよ。

 

でも大丈夫です。

今はこれらの仕組みに対して不安に感じる事が多いかも知れないですが、これは現状における政府の見解に過ぎません。

今後はもっと分かり易く、明確なルールを整備していくと思います。

具体的な細かい取り決めはこれから決まっていくでしょう。

政治家の方には、なるべく国民が混乱しないような制度を作って欲しいですね。

 

追記

2018年11月現在では増税に伴う見直しが検討され、エコカー減税や車両税、ふるさと納税、住宅税などが安くなる可能性があるそうです。 

正確な情報を入手したい方は国税庁のページを参照して下さい(´・ω・)

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